いまさら聞けない!特定技能1号と2号って何が違う?
「特定技能1号と2号って、何が違うの?」
「1号から2号になったら、ずっと日本で働けるの?」
外国人材の受入れに関わっていると、一度は耳にする「特定技能1号」と「特定技能2号」。
名前はよく似ていますが、実は求められる技能の水準だけでなく、在留期間や家族の帯同、支援の仕組みなどにも大きな違いがあります。
今回は、知っているようで意外と知らない「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて、分かりやすくご紹介します!
そもそも「特定技能」とは?
特定技能とは、人材を確保することが難しい特定の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
2019年に制度がスタートし、「特定技能1号」と「特定技能2号」が設けられています。
大まかにいうと、
【特定技能1号】
相当程度の知識・経験が必要な技能を持つ人
【特定技能2号】
→さらに「熟練した技能」を持つ人
という違いがあります。
では、具体的に何が違うのでしょうか?
① 日本に在留できる期間が違う!
まず、大きく違うのが在留できる期間です。
【特定技能1号】
特定技能1号で在留できる期間は、原則として通算5年以内です。
そのため、特定技能1号として働き続ける場合には、「あと何年、特定技能1号として在留できるのか」を意識する必要があります。
【特定技能2号】
一方、特定技能2号には、通算の在留期間の上限がありません。
もちろん在留期間の更新は必要ですが、要件を満たして更新していけば、長期にわたり日本で働くことが可能になります。
これは、外国人本人にとっても、長期間活躍してもらいたい受入企業にとっても大きな違いですね。
② 求められる技能レベルが違う!
「じゃあ、5年経ったら自動的に2号になれるの?」
と思われるかもしれませんが、そうではありません。
1号と2号では、求められる技能の水準そのものが違います。
特定技能1号は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められるのに対し、特定技能2号では、「熟練した技能」が求められます。
また、特定技能2号では分野ごとに試験や実務経験などの要件が設けられています。
つまり、
「1号で長く働いたから、そのまま2号になる」というわけではないところがポイントです。
③ 家族を呼べるかどうかも違う!
外国人本人にとって、とても大きな違いの一つが家族の帯同です。
【特定技能1号】
原則として、家族の帯同は認められていません。
【特定技能2号】
要件を満たせば、配偶者や子どもを「家族滞在」で日本へ呼ぶことができます。
日本で長く働くことを考える外国人にとって、「家族と一緒に日本で生活できるかどうか」は、将来を考えるうえで非常に重要なポイントになりそうですね。
特定技能2号は「ゴール」ではなく、新しいキャリアの選択肢
特定技能2号の大きな特徴は、単に「日本に長くいられる」ということだけではありません。
2号には1号よりも熟練した技能が求められます。分野によっては、複数の作業員を指導したり、工程を管理したりする業務も定められています。
外国人材が日本で経験を積みながら技能を高め、より高度な仕事を担っていく。
受入企業にとっても、外国人材を一時的な人材としてではなく、長く活躍する人材として考えていくきっかけになるのではないでしょうか。
