特定技能制度【飲食料品製造業】とは?

  • 2023.02.22
  • 特定技能制度とは
  • 飲食料品製造業の特定技能
  • 飲食料品製造業の対象となる職務
  • 飲食料品製造業の特定技能を受け入れるには

特定技能制度とは

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や日本人確保のための施策を行っても、人材確保が困難な状況にある業界において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度のことです。

飲食料品製造業の特定技能

コロナウイルスの影響もあり、飲食料品製造業の需要は高まる一方、人材不足で悩む企業は多くいらっしゃいます。そのような中で飲食料品製造業で働く特定技能生は増えて行っています。特定技能生のなかでも飲食料品製造業は、衛生環境が整っているイメージの強く人気職種と言えます。

飲食料品製造業の対象となる職務


●主たる業務として以下の分類を行っている事業所を対象範囲として決めています。
・中分類09 食料品製造業
・小分類101 清涼飲料製造業
・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
・小分類104 製氷業
・細分類5861 菓子小売業(製造小売)
・細分類5863 パン小売業(製造小売)
・細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(*製造小売に限る)

※酒類製造業、飲食料品小売業(細分類5861,5863,5897を除く)、飲食料品卸売業、
塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象となりません。


●製造業とは、製品の製造加工を行い、卸売する事業者をいいます。この場合の卸売とは、
1)卸売業・小売業・産業用事業者に販売すること、
2)業務用に使用される商品の販売、
3)同一事業者の他事業所への引き渡し をいいます。
また、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合を含みます。

外食業の特定技能生になれる基準

外食業の特定技能となる外国人は、以下の(1)(2)の試験の合格水準を満たす必要があります。技能実習生を修了しているものであれば試験を免除できるケースもございます。

(1)技能水準及び業務上必要な日本語能力
  「外食業特定技能1号技能測定試験」【国内、国外】
(2)日本語能力(基本的な日本語能力)
  「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」 【国内、国外】
   または
  「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」 【国内、国外】

飲食料品製造業の特定技能を受け入れるには

①対象となる外国人の面接

②内定と同時に書類手続き開始

③在留資格の許可が下り次第、就労開始

④農林水産省の協議会へ加入(4か月以内)

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