特定技能制度【外食分野】とは?

特定技能制度とは
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や日本人確保のための施策を行っても、人材確保が困難な状況にある業界において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度のことです。
外食業の特定技能
外食分野では、長年人材不足が叫ばれており、コロナウイルス終息に向けて不足する働き手を特定技能制度を活用して補うことができます。
現在3,398名の特定技能生が外食業で働いています。(令和4年7月出入国管理局調べ)
対象となる業種
- 食堂・レストラン・ファーストフード店
- 外食を提供する料理店カフェや喫茶店
- お持ち帰りを専門とする飲食店、配達専門の飲食店
- 仕出し弁当を提供する料理店など
- 給食事業所、ケータリングサービス
雇用形態
特定技能「外食」においては、直接雇用のみです。派遣は不可です。フルタイムでの就労が可能です。
任せられる業務
外食業全般:調理や接客はもちろんのこと、店舗管理や原材料の仕入れ、配達などの仕事全般が対象となります。ただし、風営法に規定されているような接待は禁止事項となっています。
報酬要件
特定技能「外食」での報酬は基本的に日本人と同等にしなければなりません。
もちろん、同じ作業ができる外国人に限りますが、能力が同じ場合は外国人にも日本人と同等の賃金が支払われます。
また給料の振込は、必ず銀行振込で行う義務がございます。
外食業の特定技能生になれる基準
外食業の特定技能となる外国人は、以下の(1)(2)の試験の合格水準を満たす必要があります。技能実習生を修了しているものであれば試験を免除できるケースもございます。
(1)技能水準及び業務上必要な日本語能力
「外食業特定技能1号技能測定試験」【国内、国外】
(2)日本語能力(基本的な日本語能力)
「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」 【国内、国外】
または
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」 【国内、国外】
外食業の特定技能を受け入れるまで
①対象となる外国人の面接
②内定と同時に書類手続き開始
③在留資格の許可が下り次第、就労開始
④農林水産省の協議会へ加入(4か月以内)
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