特定技能制度とは

OVERVIEW特定技能制度とは

一定の専門性・技能を有した
即戦力となる
外国人人材を
受け入れる制度です。

2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。「特定技能1号」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。

POINT特定技能制度でできること

即戦力の人材と
出会える

即戦力の人材と出会える

弊組合では多数の技能実習生の監理実績があり、信頼と実績のある人材に特化したご紹介ができます。

条件により無試験で
特定技能1号に移行できる

条件により無試験で 特定技能1号に移行できる

技能実習2号を良好に修了している元技能実習生は、同職種であればそのまま無試験で特定技能1号に移行できます!

さらに広い範囲の
業種で受け入れ可能

さらに広い範囲の 業種で受け入れ可能

これまでは一部の例外を除いて受け入れが適用されなかった外食業界、宿泊業界、造船業界などで受け入れが可能になります。

ABOUT在留資格について

  • 特定技能1号

    技能実習2号(3年間)を良好に修了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められる者。日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要。

  • 特定技能2号

    日本語能力試験は不要だが、技能水準は試験で測られる。特定技能1号の5年間を修了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められる。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力
水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関
または
登録支援機関による支援
対象 対象外

JOB特定技能資格者の受け入れ分野

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特定産業分野 分野所管行政機関 受入れ見込数
向こう5年間
雇用形態 従事する業務
1 介護 厚生労働省 60,000人 直接 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
2 ビルクリーニング 37,000人 直接 建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3 素形材産業 経済産業省 21,500人 直接 鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕
4 産業機械製造業 5,250人 直接 鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき ・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
5 電気・電子情報
関連産業
4,700人 直接 機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全 ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 〔13 試験区分〕
6 建設業 国土交通省 40,000人 直接 型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
7 造船・舶用業 13,000人 直接 溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
8 自動車整備業 7,000人 直接 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
9 航空業 2,200人 直接 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
10 宿泊業 22,000人 直接 フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
11 農業 農林水産省 36,500人 直接 派遣 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
12 漁業 9,000人 直接 派遣 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13 飲食料品製造業 34,000人 直接 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14 外食業 53,000人 直接 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕
  • 特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。
  • 特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。

ORGANIZATION登録支援機関について

特定技能外国人を受け入れるには、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。このサポートを「登録支援機関」へ委託することが可能です。

受入れ機関が
外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関に委託も可)
  3. 出入国在留管理庁への各種届出
  • 上記を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
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